マスメディアへのVYOND映像の使用について

VYOND映像の「テレビ等のメディアでの使用」についてこのページで解説・ご案内します。

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テレビなどのマスメディアでのVYOND映像の使用について

規約により禁止されています。VYOND利用規約 4.制限事項 

(テレビ放映などの)ブロードキャスト、ケーブル、衛星テレビ、または定額課金もしくはダウンロード別課金のネット配信(※OTT)のプラットフォーム、さらには何らかの公衆向け上映(例えばインターネットを経由した表示を含みそれらに限らない)のいずれかを介して、ビデオ(の全部または一部)を表示あるいは上映する権利およびライセンスは付与されません。
※OTT (Over The Top) はインターネット回線を通じてコンテンツを配信するストリーミングサービスを指します。
具体的にはNetflix,Huru,abemaTV, amzon Prime Videoなどのサービスを意味します。

メディアで放映するためにはBroadcast Rights Agreementを締結する必要があります

前述の通り、VYOND利用契約には、旧来のマスメディアを使用した配信、放映の権利は与えられておりません。
旧来のマスメディアで放送に利用するには、開発元のGoAnimate社と放映権を持つ企業とのあいだで
Vyond利用規約とは別の契約(Broadcast Rights Agreement)を締結しておかなければなりません。
放送日の前に合意、締結される必要があります。

締結、放映までの流れ
情報提供 –> 審査での可否 –> 契約の締結(契約料の支払い) –> 使用許可 –> 放映

Broadcast Rights Agreementご契約までの注意点
・弊社ウェブデモにて取り次ぎ、作業など行います
・審査~締結まで2週間ほどを要します
・放映の目的がプロモーションに該当する場合(GoAnimate社にて審査します) 放映料金の10%~にあたる契約料が発生します
・放送を予定するかたは放送日より前にBroadcast Rights Agreementを締結する必要がございます。

メディア使用に関するお問合せはこちらよりお申込みください

以下の情報を添えてお問い合せください
契約のために必要な情報  ※ “Company”=放映権を持つ企業
Company’s official name:企業の正式名称
Company’s official address:企業の公式な住所
Proposed dates of the broadcast:放送開始日と終了日(複数回放送するときはそれについても)
Where is the broadcast taking place:放送の地域・範囲
Channel or Network of the broadcast:チャンネル名
Containt:ビデオ内容

関連情報

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